ライフハック

失業した時にもらえるお金「失業手当」

みなさん、ご無沙汰しております。

更新が滞っておりました「ヨリドコオンライン」のライフハック記事・・・

これからまたみなさんに情報をお届けしていきたいと思います。

以前「働く人の味方「雇用保険」という記事を書きました。

過去の記事はこちら→https://yoridoko-online.jp/478/

雇用保険の中で一番私たちに重要な「求職者給付」を紹介します。

「求職者給付」といっても種類があるようですが、今回ご紹介するのは代表的な「基本手当(失業手当)」についてです。

失業手当の条件
主に下記の2つの条件に当てはまる方が対象です。

①「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること」

とされています。

そのため、すぐに就職活動をできない状態の方(例:病気やけがのためすぐに就職活動ができないなど)は手当を受けることができません。

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。

(​​ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可)

※特定受給資格者とは、会社の倒産や解雇など会社都合で離職になった方のこと。
※特定理由離職者とは、労働契約の更新を希望したが更新されなかった方、家庭の事情や問題などのやむを得ない理由で、自己都合によって退職した方のこと。

お金が支給されるまでどれくらい?

手続きをして、どれくらいで失業手当は支給されるのでしょうか?

会社都合で退職する方と自己都合で退職するかたでは、給付されるまでの期間が異なります。

上記の特定受給資格者または特定理由離職者に当たる場合は、受給資格の決定日から7日間が経過すれば、雇用保険の基本手当を受給できます。

自己都合で退職された方に関しては、原則として受給資格の決定日から7日間2カ月(=給付制限期間。5年以内に2回を超える場合は3カ月)が経過するまで、雇用保険の基本手当を受給できません。

そのため、私たちも自己都合で退職された方には、早く手続きをするように伝えています。

2025年度の法改正で2ヶ月→1ヶ月に変更!

これまで自己都合で退職された方に関して、手続きをしてから原則として2ヶ月間(以前は3ヶ月間)支給されたなかった失業手当が1ヶ月に短縮されました。

(ただし、過去5年間に2回以上、自己都合で退職をした人は、待機期間とその後3か月間、失業給付が支給されないというルールは、4月以降も変わりません。)

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002176733.pdf

受給期間

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。
その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっているようです。

支給額について

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額、これを「賃金日額」といいます。
「賃金日額」のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で計算されているそうです。
賃金の低い方ほど高い率となっています。基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められているようです。
(参考:ハローワークホームページ)

今回「失業手当」について簡単にご紹介しました。失業手当は、手続きをしないともらえない給付金です。

手続き方法など詳しくは、ハローワークへ問い合わせしてみてくださいね。失業した時に味方になってくれる「失業手当」ぜひ活用してみてください。

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