住民税が非課税の世帯に対して、国からの臨時特別給付金(1世帯10万円)の配布が決まったことをご存知ですか?
大阪市に住んでいる方のところにも、つい最近申請書類が届いたという声が聞こえてきています。
が、みなさん、今回の給付金があることを知らなかった方もいらっしゃったので、調べてみました。
*給付金情報については、こちらのページで、随時更新していきたいと思います。(2022.2.19更新)
内閣府が出しているリーフレットが下記
住民税非課税世帯等に対する特別給付金についての案内
ここでは、大阪市の情報をもとに詳しくみていきたいと思います。
給付の対象者について
1. 住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点において、本市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含みます。)
2. 家計急変世帯
1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の収入により家計が急変し、「住民税非課税世帯」と同様の事情にあると認められる世帯
(注)ただし、上記いずれの世帯についても、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます
*上記の通り給付者対象者が記載されています。生活保護の方は今回の給付金は収入認定扱いにはならないとのことです。
申請方法
1.住民税非課税世帯の方に関しては、役所から「確認書」が送られてきます。書き方の案内も送られてくるので、案内を確認しながら記載して返信すればOK。
2.家計急変世帯に関しては、役所からは書類が届きません。支給要件等をご確認のうえ、収入証明書等の必要書類を添付して郵送により申請する必要があるとのことです。
自分の所得がどうなのか大阪市のサイトでは、自分が非課税に該当するかどうか調べることができるツールが記載されています。
家計急変申立書作成ツール(大阪市)
私も実際に上のサイトで試してみましたが、自分が支給の対象かそうではないのかが分かりやすかったです。
*注意*
非課税世帯と思われる方に「確認書」が届いていますが、実際あった事例では、「確認書」が届いたAさんが、臨時給付金に問い合わせしたところ、ご本人自身は、住民税が非課税ですが、実は家族の扶養に入っており、支給対象外ということが判明しました。
確認書が届いても、支給の対象外となることもあるようです。
申請期限は?
令和4年9月30日(金)(消印有効)としているところもあれば、必着と書かれているところもあるため、自分が申請を出す市区町村の期限をしっかり確認してください。
*注意*
大阪市では「確認書」の申請締め切り期限は5月の日付が記載されていましたので、届いた「確認書」の締め切りと違いがあるようです。必ず確認書に書かれている締め切り日を確認してください!
ホームレス状態、DVで避難している場合はどうするの?
内閣府からは下記の通りの取り扱いが記載されていました。(下記内閣府資料から抜粋)
DV等避難者、虐待等による措置入所者等の方
DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者の方で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合は、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして所得要件を満たす場合には居住地市町村・施設所在市町村等における給付対象とします。
ホームレス等の方
ホームレス等で、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない方について、基準日の翌日以降、居住市町村において住民基本台帳に記録されたときは、当該居住市町村において申請・給付対象者とします。
DVによる避難生活をされている方は、自分から手続きが必要とのことです。
現在避難して住んでいるところに問い合わせてみてください。
そして、住民票が現在住んでいるところにないという方も諦める必要はありません。
今からでも住民票をおけば申請が間に合います。
各都道府県、市区町村での給付金に関する問い合わせ先の案内も載っているので、
「お住まいの地域(市区町村)」+「住民税非課税世帯給付金」で調べてみてください。
自分が給付金の対象になるのかわからない時は、必ず問い合わせして調べてもらいましょう。
「どうやって調べたらいいか分からない」などヨリドコLINE相談でもご相談を受け付けています。
ヨリドコLINEにも気軽に問い合わせしてみてくださいね。