「年金」と聞くと65歳になった時に手続きするものと思っている方も多いはず。
病気で仕事ができなくなった時、手続きできるかもしれない年金。
それが今回ご紹介する「障害年金」というものです。
障害年金とは、病気やケガによって仕事や生活などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることが出来る年金です。

障害年金は、誰もが受け取れるわけではありません。
「障害年金」を申請できるかどうかは、病気やケガで法令により定められた障害等級表による障害の状態にあるかどうか?が関係しています。(障害等級表はこちら→障害年金等級)
受給要件のポイント
①「初診日」と「保険料納付要件」
障害年金を申請する病気の「初めて診察を受けた日」が初診日と言われますが、この初診日が重要です。
そしてこの初診日の前日において、保険料納付要件を満たしている必要があります。
国民年金の保険料を納めているかいないかで申請できるかできないかが決まります。
保険料の納付要件とは・・・
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
上記の「保険料納付要件」を満たしていなければ、申請ができません。
※もし今、保険料を支払っていないという方は、納付免除の手続きなどを相談してください。免除手続きをしていれば、保険料を納めていなくても受給要件を満たしてくれます。将来病気になったりした時に後悔しないためにも、手続きをしておくことをおすすめします。
「初診日」に「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」
「初診日」に「厚生年金」に加入していた場合は「障害厚生年金」の申請をすることが可能です。
障害基礎年金は障害等級が1級、2級まであり、障害厚生年金は障害等級が1級、2級、3級まであります。
障害厚生年金の申請ができる方で、障害等級が1級、2級に該当せず3級に該当する場合は、3級の厚生年金が支給されます。
上記に当てはまらず障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った時には障害手当金という一時金が支給されます。
②障害年金を申請する上で、大事なもうひとつの要件「障害認定日」
もうひとつ重要なのが「障害認定日」です。
障害認定日とは・・・
1.障害年金で請求する傷病の初診日から1年6か月を経過した日
2.初診日から1年6か月以内に傷病が治った(※1)場合にはその傷病が治った日
※1 治った日とは傷病の症状が固定して、これ以上の治療効果が期待できない状態になった日(症状固定日)も含まれます。例えば、脳疾患を患い身体に麻痺が残っている場合など。症状固定は医師の判断となります。
なぜ「障害認定日」が重要なのか?
それは、障害年金の受給を決める審査では、障害認定日の障害程度が審査の対象になるためです。
※もし障害認定日に申請できなかった場合は、5年前まで遡って請求できる「訴求請求」という方法で過去の5年間分を請求できる場合もあります。
ポイント❗
①年金に加入していますか?
※保険料は毎月払っていますか?支払いが難しい場合は、支払い免除の申請ができます。必ず手続きしてくださいね。
②病院を初めて受診した「初診日」
③「障害認定日」における障害の程度は?(障害等級表による障害の状態にあるかどうか?障害等級表はこちら→障害年金等級)
※詳細や申請についてはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターまで。
障害年金について
障害年金等級に載っていないこともいっぱいあるので、通院先の病院に制度に詳しいソーシャルワーカーがいることも!ぜひ通っておられる病院、主治医にも相談してみてくださいね。