新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、生活することが難しくなった方(生活困窮状態)を対象にした、公的な生活支援制度を紹介いたします。
こちらの制度はさまざまなところで紹介されているので、ヨリドコオンラインでは厚生労働省のサイトを元に概要を紹介いたします。
(詳細は厚生労働省特設サイト「生活支援特設ホームページ」に記載されています。国のサイトですが、動画も使われており、情報がとてもわかりやく紹介されています!)
生活福祉基金の特例貸付について
①緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用が貸付される制度です。
●対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
・休業等による収入の減少があり、
・緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
●貸付上限額
20万円以内
※従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とします
●措置期間(返済が猶予される期間)
1年以内
●償還期限(返済開始~終了までの期間、据置期間が終了した後に償還期間に入る)
2年以内
●貸付利子、保証人について
貸付利子は無利子で、保証人も不要
●申し込み先
市区町村の社会福祉協議会
●申請に必要なもの
(1)本人確認書類(運転免許証等)
(2)住民票
(3)給与明細や預金通帳または収入減少を示す申告書等
(4)本人名義の貸付金振込先口座の通帳またはキャッシュカード
(詳細については各都道府県社協のホームページ又はお住まいの地域の市区町村社会福祉協議会で確認してください)
※返済について
本貸付は公費を財源とするもので、償還(返済)が必要な制度です。ただし、大きな災害の被災、傷病などやむを得ない事情で返済が難しくなった場合は、償還(返済)の猶予や免除を申請することが可能です。詳しくは全国社会福祉協議会サイトに記載されています。
②総合支援資金
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付
●対象者
新型コロナウイルスの影響で、収入減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が難しい世帯
●貸付上限額
・単身世帯:月15万円以内
・2人以上世帯:月20万円以内
貸付期間:原則3月以内
●措置期間(返済が猶予される期間)
1年以内
(※令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長)
●償還期限(返済開始~終了までの期間、据置期間が終了した後に償還期間に入る)
10年以内
(今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮されます)
●貸付利子・保証人について
貸付利子は無利子で、保証人も不要です
●申し込み先
市区町村の社会福祉協議会
●申請に必要なもの
(1)本人確認書類
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入減少又は失業したことが確認できる書類
(3)住民票
(4)本人名義の貸付金振込先口座の通帳またはキャッシュカード
(詳細については各都道府県社協のホームページ又はお住まいの地域の市区町村社会福祉協議会で確認してください)
住居確保給付金
詳細は厚生労働省特設サイトをご確認ください。
2021年9月末までが対象となっています(2021年8月17日時点)
●概要
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給される制度です。
(詳細は厚生労働省
●対象要件
(1)主たる生計維持者が
(A)離職・廃業後2年以内である場合
もしくは
(B)個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
(2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
(3)現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
(4)求職活動要件として
(1)の(A)の場合
ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
(1)の(B)の場合
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
が要件となります。
●支給額について
●申し込み先
最寄りの自立相談支援機関
●申請に必要なもの
(1)本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
(2)収入が確認できる書類(給与明細、年金等の公的給付金の証明書など)
(3)預貯金が確認できる書類(金融機関の通帳の写し)
(4)離職・廃業や就労日数・就労機会の減少が確認できる書類