「障害」と一口に言っても、様々な種類や程度があります。
日常生活にほとんど支障の出ないものから、生活に著しい影響が出るもの。
また、同じ障害の状態でも環境によって困りごとの内容や大きさも違います。
既に診断を受けていたり何らかのサービスを利用している人にも、もしかしたら「障害」に該当する状態なのかもしれないと感じている人にも、障害を持っている方がどんな制度を利用することができるのか、改めてご紹介したいと思います。
〇障がい福祉サービス
障がい福祉サービスは多岐に渡ります。大きく「介護給付」と「訓練等給付」の二つがあり、更に、その中に様々なサービスがあります。
・介護給付(居宅介護、行動援護、療養介護、施設入所支援など)
・訓練等給付(自立生活援助、就労継続支援、就労定着支援、共同生活援助など)
自分に合ったサービスを選ぶことが重要です。
〇訪問診療
通院が難しい方が自宅や施設で療養しながら医師の診療を受けることができるサービスです。
〇訪問看護
療養生活の方の住まいに看護師が訪問して、病気や障害に応じた看護を行うサービスです。
〇自立支援医療
心身の障害を除去・軽減するための医療について医療費の自己負担額を軽減する医療制度です。
精神通院医療、更生医療・育成医療が対象です。
〇障害者雇用
障害を持っている方と持っていない方が同じ立場で働ける制度です。障害に対して一定の配慮を受けながら働くことができます。
〇障害者手帳取得によるサービス
・障がい福祉サービス
・手当、年金、貸し付け
・減免、割引
・就労に関するサポート
・住宅に関するサポート
など様々なサービスを受けることができるようになります。
〇地域生活支援事業
各自治体が、自治体の特徴や住民に合わせて支援を実施する事業です。各自治体によってサービス内容は違うので、ご自分が住んでいる自治体の事業内容をご確認ください。
※通院先の医師や相談員または地域の相談窓口(お住まいの区の保健福祉センター、地域包括センター、精神保健福祉センターなど)にご相談ください